国家資格化の詳細が決定されるまでは、今まで通りの日本語教師の要件が適用されます。
日本語教師の要件は、下記のいずれかの項目に該当する者とされています(概要※法務省告示)。
① 日本語教育主専攻または副専攻修了
② 日本語教育能力検定試験合格
③ 学士の学位を有し、かつ、日本語教師養成講座420時間修了(文化庁届出受理講座)
令和元年6月28日に公布、施行された【日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)】で触れられている「質の高い日本語教育の提供が課題」となっている現状を受け、外国人などに日本語を教えるための新たな国家資格の制度設計が行われています。
令和3年8月20日に公表された文化庁の「日本語教育の推進のための仕組みについて(報告)」では、「日本語教師が必要とする上記の幅広い教養と問題解決能力は必ずしも大学・大学院のみで培われるものではない点や、内閣提出法として成立した類似の名称独占国家資格においても、学士以上の学位を資格取得要件にしている例がない点等から、学士以上の学位を資格取得要件にはしないこととする」とされました。
現在では、「日本語教師の国家資格に関すること」として、以下の内容が議論されています(決定ではありません)。
●筆記試験
・筆記試験の内容既存の民間試験も踏まえて検討。その際、登録日本語教員の資格取得には、筆記試 験合格のほかに教育実習も要件とされることから、受験者の負担に配慮しつつ日本語教師の質・量 の充実に資するよう、試験の内容、方法を検討
・筆記試験の免除の対象者や免除する試験の範囲
法施行後、文部科学大臣が指定した養成機関で養成課程を修了した者については、筆記試験の一部を免除
●教育実習
・教育実習の内容
教育実習の担当教員の資格等を検討
・教育実習の免除の対象者
法施行後、文部科学大臣が指定した養成機関で養成課程を修了した者については、教育実習を免除
●現職の日本語教師に関しては、経過措置として内容を検討
大枠の関連法案が可決成立した場合も、筆記試験と教育実習の内容、方法等の決定には、相当の期間を要します。今後も注視していかなければなりません。