就職できる、日本語教師への道 ①

どうぞ、イメージなさってください。
仮にあなたが、日本語教師になりたいとします。

まず、何をされるかと考えるとスマホやPCで「どうしたら、日本語教師になれるか?」と検索してみるのではないでしょうか。
現時点の日本語教師の要件は以下のいずれかに該当する者・・・
① 日本語教育主専攻又は副専攻修了
② 日本語教育能力検定試験合格
③ 学士の学位を有し、かつ、日本語教師養成講座420時間修了

ここで①②③の要件とご自身の状況を当てはめてみる。
「大学は、社会学部だったし、日本語教育は履修してないので①は無いなあ。」

「日本語教育ナントカ試験って、外国人が受けるテスト? いや、あれは、日本語能力試験。このテストは知らんし、②は、難しそう。」

「大学は、あんまり勉強しなかったけど、一応卒業した。あとは日本語教師養成講座420時間というのを受ければOKか。③はなんとかなりそう。」
という状況になる方は、少なからずおられます。

因みに「日本語教育ナントカ試験」をネット検索すると、昨年の合格率は、おおよそ28%。3人受験して合格が1人以下・・・、3年受験して1回合格するか、どうか・・・。
いずれにしても、「難しそう。ちょっと、無理かも。」的結論に達する方が多い。

更に日本語教師について調べてみると「文化庁届出受理講座」なる文言が、ちらほら登場します。
実は、平成29年4月1日以降、この「文化庁届出受理講座」として認められた日本語教師養成講座を修了しないと国内の日本語学校(法務省告示校)で、就職することはできないのであります。

「ところで、法務省告示校って、何?」という新たな疑問が生まれます。当然、これは検索しなければなりません。
検索すると「大学等以外において、日本語を勉強する目的の外国人留学生に在留資格「留学」を取得させ、受け入れることが可能な日本語学校のことです。」との説明を発見することになります。

そして、この文言をじっくりと読んで理解しようとするはずです。
「日本語を勉強する目的の外国人留学生に在留資格「留学」を取得させ、受け入れることが可能な日本語学校」ということは・・・、つまり・・・

「日本語を勉強する」⇒「外国人留学生」⇒「在留資格は留学」⇒「それを受け入れる日本語学校」
そこで、皆さんは気が付くのです。

「それって、日本に有る日本語学校の、ほとんどが【法務省告示校】ってこと!【文化庁届出受理講座】を修了してないと、ほとんどの日本語学校では、雇ってもらえないってことやん。」
という、すごい結論が待っています。

就職する為には、良く調べること、そしてイメージすることが大切です。
良く調べること、イメージすることが苦手な方は、KEC日本語学院 枚方本校の松永までご連絡ください。
一緒に日本語教師への道のりをイメージさせて戴きます。